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【同一労働同一賃金訴訟】原告の契約社員女性の請求棄却 盛岡地方裁判所 原告側は控訴する方針 岩手

 岩手県内の警備会社に勤める契約社員の女性が、正社員との待遇格差の是正を求めた裁判で盛岡地方裁判所は26日、原告の訴えを棄却しました。原告側は控訴する方針です。  訴えを起こしているのは、岩手県南部の警備会社に勤める60歳の契約社員の女性です。この裁判は、女性が正社員と同様の職務内容を担っているにもかかわらず月給が正社員の平均よりおよそ5万円少なく、年2回の賞与がないのは非正規社員と正社員の不合理な待遇格差を禁止する「同一労働同一賃金」に違反するとして、未払いの賃金や賞与などおよそ470万円の支払いを勤務先に求めたものです。  盛岡地方裁判所の柵木裁判長は26日、「正社員は配置転換を受けたりする可能性があり、契約社員とは違いがある」、また「正社員登用制度で賃金の相違を解消する機会が与えられている」などとして、原告の請求を退けました。  判決後の記者会見で原告側は、「10年前から正社員が配置転換された実態はなかった」「正社員になる道があっても、家庭の事情などで非正規を選ぶ人も多い」などと批判し、週明けにも控訴する方針です。  被告の警備会社は、「主張が認められたと考えている。判決内容を確認し、対応を検討する」とコメントしています。

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